連盟について

連盟旗

令和6年度 役員名簿

役職 氏名 その他
顧問 武田 勝弘  
顧問 伊藤 進  
顧問 縣 潤  
      
会長 野杉 登 FS公式記録
副会長 中谷 俊一 FS公式記録 FS3級審判
理事長 尾濱 勝巳 FS公式記録 FS3級審判 MC
副理事長 大野 伴和 FS公式記録 FS2級審判 MC 
副理事長 藤川 和昭 会計担当 MC
副理事長 椿 直人 審判委員会担当 道東ブロックリーグ
FS公式記録 FS2級審判 MC FS普及指導員 
常任理事
事務局長
下川原 久 大会競技運営
FS公式記録 FS3級審判 MC FSC級指導
MWF
常任理事 小林 孝裕 FS公式記録 FS3級審判 MC
常任理事 松永 隆寛 FS3級審判 MC
理事 香川 智則 HP担当
FS公式記録 FS2級審判 FSC級指導員
理事 高橋 良介 B-1担当
FS公式記録員 FS4級審判
理事 高橋 正則 FS公式記録 
理事 佐藤 隆司 FS公式記録 FS3級審判
理事 小川 泰宏 社会人FS大会
理事 加藤 武志 高校年代FS大会
理事 青木 隆信 中学年代FS大会 
理事 宇野 和哉 U12小学生年代FS大会
理事   女子FS大会
理事 勝野 美則 JFAファミリーフットサルフェステバルほか
理事  中村 吉克 キッズ年代大会
理事 宮嶋 啓一 FS2級審判
理事 角田 輝男 芽室地区開催担当
FS公式記録 FS3級審判 MC
理事 原口 康紀 浦幌地区開催担当
理事 村田 光啓 各種事業審判運営業務他
FS2級・MC 
理事 大久保 航也 FSC級指導員 
理事 大久保 泰裕 FS3級審判 
理事 谷口 直樹 FS公式記録 
理事 金曽 将哉 Rivalis代表 
理事 吉田 愁平 ソルプレーサ十勝代表 
理事
会計監査
大橋 修 FS公式記録 FS3級審判 MC 
理事
会計監査
小原 美香 FS公式記録 
事業委員 川口 翔平   
事業委員 吉田 巧   

十勝フットサル連盟 規約

第1条 名称

この連盟は十勝フットサル連盟(以下本連盟)と称する。

第2条 構成

本連盟の構成は、本連盟が開催するフットサル大会に参加申し込みをしたチームの代表者および個人の登録者により構成する。
2、本連盟の構成員に(一社)十勝地区サッカー協会の役員が参加し、事業執行等について指導 助言を行う事が出来るものとする。

第3条 目的

本連盟は、フットサル愛好家の緊密な連携により、チームの相互協力を図り、フットサルの普及と発展に寄与することを目的とする。

第4条 事業

本連盟の目的達成のため次の事業を行う。
(1)フットサル愛好家の相互研修、資質の向上に関すること。
(2)指導者の交流・情報交換に関すること。
(3)フットサルの調査・研究・広報に関すること。
(4)フットサル大会の実施と運営に関すること。
(5)その他目的達成のため必要な事項。

第5条 専門委員会

第4条の事業を円滑に行う目的で、本連盟に次の専門委員会を置く。
(1)競技委員会
(2)審判委員会
(3)フットサルリーグ運営委員会
(4)広報委員会
(5)施設委員会
(6)規律・フェアープレー委員会
2、本連盟は、必要により理事総会の議を経てその他の専門委員会を置くことが出来る。
3、各委員会には、常任理事会の議を経て責任者を置く。責任者の任期は2年とする。しかし再任は妨げない。
4、各委員会に所属する委員は、常任理事会において承認する。
5、各委員会に関する規定は別に定めるものとする。

第6条 事務局

本連盟は、事務円滑のため事務局を置く。
2、事務局は、本連盟の庶務、会計、他団体との連絡・調整およびその他必要事項の処理を行う。
3、事務局に事務局長を置く。

第7条 役員

本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長  若干名
(5)常任理事  若干名
(6)理事 若干名
(7)会計監査 2名
2、役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
3、補充役員の任期は、前任者の在任期間とする。
4、本連盟に、顧問および参与を置くことが出来る。

第8条 役員の任命

会長、副会長、理事長は理事総会において選出する。
2、副理事長は理事総会の承認を経て 会長が委嘱する。
3、常任理事は会長が特に必要と認めた者で理事総会の承認を経て会長が委嘱する。
4、理事は加盟登録チーム及び会長が特に必要と認めた者から選出し理事総会の承認を経て会長が委嘱する。

第9条  役員の任務

会長は連盟を代表して、その事業執行を統括し、会議を招集する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3、理事長は事業を執行し、事業運営に当たる。
4、副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はこれを代行する。
5、理事・常任理事は第4条の目的遂行にあたり、その職務を分担し処理する。
6、専門委員は、専門委員会規定にのっとり、その職務を処理する。
7、会計監査は、事業の執行及び会計を監査する。

第10条 会議

本連盟の会議は、理事総会及び常任理事会とする。
(1) 理事総会は、第7条の役員で構成し、年一回会長が招集し、事業計画、予算、事業報告、決算その他必要と思われる事項について審議する。ただし 会長が必要と認めた場合 臨時理事総会を開催する。議長は会長がその任に当たる。
(2)常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、で構成し会長が議長になり必要に応じて招集し 事業推進の為の必要事項について審議する。
2、顧問及び参与は、理事総会及び常任理事会に出席し意見を述べることが出来る。

第11条 会議定数

理事総会、常任理事会の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
2、会議は構成人員の2分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。

第12条 会計

本連盟の経費は、連盟加盟登録料、補助金及び寄付金等をもってこれにあてる。
2、本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第13条 規約の改廃

規約の改廃については、理事総会の出席者の過半数以上の同意を得なければならない
2、この規約に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は別に定める。

付則

この規約は平成13年4月28日から執行する。
2、平成14年4月26日   一部改正
3、平成20年4月26日   一部改正
4、平成21年4月25日   一部字句挿入
5、平成22年4月17日   一部改正
6、平成24年4月21日   一部改正

運営細則

1、大会参加チームは、本連盟に登録する。
2、連盟への登録は、大会毎の登録とする。
3、登録金及び参加料は運営要綱で別に定める。
4、大会は、参加料で運営する。

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